税務行政再議規則(2018年)
2010年2月10日国家税務総局令第21号により発布、同年4月1日施行
2015年12月28日国家税務総局令第39号により改正発布、2016年2月1日施行
2018年6月5日国家税務総局2018年度第1回局務会議により審議採択、同月15日国家税務総局令第44号により改正発布、同日施行
国家税務総局令第44号
十二、「税務行政再議規則」(国家税務総局令第21号により発布、国家税務総局令第39号により改正発布)第13条を「行政再議業務人員は、行政再議職責の履行に適応した品行、専門業務知識及び業務能力を具備しなければならない。
税務機関において初めて行政再議に従事する人員は、国の統一法律職業資格試験に合格して法律職業資格を取得しなければならない。」に改める。
第16条を「各級税務局の具体的行政行為について不服である場合には、その1級上の税務局に対し行政再議を申し立てる。
計画単列市の税務局の具体的行政行為について不服である場合には、国家税務総局に対し行政再議を申し立てる。」に改める。
第17条を「税務所(分局)又は各級税務局の査察局の具体的行政行為について不服である場合には、その所属税務局に対し行政再議を申し立てる。」に改める。
第19条を「次に掲げる税務機関の具体的行政行為について不服である場合には、次に掲げる規定に従い行政再議を申し立てる。
(1) 2つ以上の税務機関が共同の名義によりした具体的行政行為について不服である場合には、共同の1級上の税務機関に対し行政再議を申し立てる。税務機関とその他の行政機関とが共同の名義によりした具体的行政行為について不服である場合には、それらの共同の1級上の行政機関に対し行政再議を申し立てる。
(2) 取り消された税務機関が取消し以前にした具体的行政行為について不服である場合には、その職権を継続して行使する税務機関の1級上の税務機関に対し行政再議を申し立てる。
(3) 税務機関のした、期限を徒過して罰金を納付しないことにつき罰金を加算して科する旨の決定について不服である場合には、行政処罰決定を下した税務機関に対し行政再議を申し立てる。ただし、既に科された罰金及び加算して科された罰金についていずれも不服である場合には、行政処罰決定を下した税務機関の1級上の税務機関に対し行政再議を一括して申し立てる。
申立人が具体的行政行為の発生地の県級地方人民政府に対し行政再議の申立てを提出する場合には、申立てを接受した県級地方人民政府が行政再議法第15条及び第18条の規定により転送をする。」に改める。
第20条第1項を「組合企業が行政再議を申し立てる場合には、登記が承認された企業を申立人とし、組合事務を執行する組合員が当該企業を代表して行政再議に参加しなければならない。その他の組合組織が行政再議を申し立てる場合には、組合員が共同で行政再議を申し立てる。」に改める。
第1章 総則
第1条 行政再議により税務行政紛争を解決する作用をより一層発揮し、公民、法人その他組織の適法な権益を保護し、かつ、税務機関の法による職権行使を監督し、及び保障するため、「行政再議法」、「租税徴収管理法」及び「...