個人住宅譲渡所得につき個人所得税を徴収することに関係する問題に関する国家税務総局の通知(2018年)
2006年7月18日国家税務総局国税発[2006]108号により発布、同日施行
2018年6月15日国家税務総局公告2018年第31号により改正発布、同日施行
国家税務総局公告2018年第31号
・第3条の「省級地方税務局又は省級地方税務局が授権した地区・市級地方税務局」が「省税務局又は省税務局が授権した市税務局」に改められている。
・第4条の「地方税務機関」が「税務機関」に改められている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局、河北、黒龍江、江蘇、浙江、山東、安徽、福建、江西、河南、湖南、広東、広西、重慶、貴州、青海、寧夏、新疆及び甘粛省(自治区及び直轄市)の財政庁(局)並びに青島、寧波及び厦門市の財政局に通知する。
「個人所得税法」及びその実施条例は、個人が住宅を譲渡した場合には、その譲渡収入額から財産の取得原価及び合理的費用を減じた後の残額を課税所得額とし、「財産譲渡所得」項目に従い個人所得税を納付することを規定した。その後、我が国の経済形勢発展の必要に基づき、「個人の住宅売却所得につき個人所得税を徴収することに関係する問題に関する財政部、国家税務総局及び建設部の通知」(財税字[1999]278号)は、個人が住宅を譲渡する場合の個人所得税の課税所得額の計算及び住宅を買い替える場合の個人所得税に関係する問題について、具体的な規定をした。現在、個人が住宅を譲渡する場合の個人所得税徴収において、各地は、更に、より一層明確にする必要のあるいくつかの問題を報告してきた。制度を完全化し、かつ、徴収管理を強化するため、個人所得税法及び税収徴収管理法の関係する規定の精神に基づき、ここに、関係する問題について次のように通知する。
一、住宅譲渡所得につき個人所得税を徴収するときは、実際の成約価格をもって譲渡収入とする。納税者が申告する住宅成約価格が明らかに市場価格を下回り、かつ、正当な理由のない場合には、徴収機関は、法により関係...