職業病防止処理法(2017年)(改正前)
この法律は、主席令第24号(2018年12月29日公布、同日施行)により改正されている。
2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択、同日主席令第60号により公布、2002年5月1日施行
2011年12月31日第11期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により改正採択、同日主席令第52号により公布、同日施行
2016年7月2日第12期全国人民代表大会常務委員会第21回会議により改正採択、同日主席令第48号により公布、同年9月1日施行
2017年11月4日第12期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第81号により公布、同月5日施行
主席令第81号「『会計法』等の11部の法律の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」
10、「職業病防止処理法」について改正をする。
(1) 第35条第3項を「職業健康検査は、『医療機構業務執行許可証』を取得した医療衛生機構がこれを引き受けなければならない。衛生行政部門は、職業健康検査業務に対する規範化管理を強化しなければならず、具体的な管理弁法は、国務院の衛生行政部門がこれを制定する。」と改める。
(2) 第46条第3項を削除する。
第4項を第3項とし、「職業病診断証明書は、診断に参与する、職業病診断資格を取得した業務執行医師が署名し、かつ、職業病診断を引き受ける医療衛生機構による審査確認・押印を経なければならない。」と改める。
(3) 第79条及び第80条における「職業健康検査」を削除する。