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【公布日】2014.07.09

【施行日】2014.07.09

【公布機関】国務院令第241号(2014年国務院令第653号)

日本語訳文

鉱産資源採掘登記管理弁法(2014年)(廃止)

この弁法は、国務院令第839号(2026年5月15日公布、同年6月15日施行)により廃止されている。 1998年2月12日国務院令第241号により発布、同日施行 2014年7月9日国務院令第653号により改正発布、同日施行

第1条  鉱産資源採掘に対する管理を強化し、採鉱権者の適法な権益を保護し、鉱産資源の採掘秩序を維持保護し、かつ、鉱業の発展を促進するため、「鉱産資源法」に基づき、この弁法を制定する。

附録 国務院の地質鉱産主管部門が審査認可して証書発行する鉱種目録   1 石炭          13 クロム        25 レアアース   2 石油          14 コバルト       26 リン   3 オイルシェール     15 鉄          27 カリウム   4 炭化水素類天然ガス   16 銅          28 硫黄   5 二酸化炭素       17 鉛          29 ストロンチウム   6 炭層ガス        18 亜鉛         30 金剛石   7 地熱          19 アルミニウム     31 ニオブ   8 放射性鉱産物      20 ニッケル       32 タンタル   9 金           21 タングステン     33 石綿   10 銀           22 錫          34 鉱泉水   11 白金          23 アンチモン   12 マンガン        24 モリブデン

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