【公布日】2013.03.13
【公布機関】国家税務総局公告2013年第12号
国家税务总局关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告
「輸出貨物・役務増値税及び消費税管理弁法」に関係する問題に関する国家税務総局の公告(廃止)
輸出貨物・役務に係る租税政策を正確に実施し、かつ、管理をより一層規範化するため、国家税務総局は、「輸出貨物・役務増値税及び消費税管理弁法」(国家税務総局公告2012年第24号、以下「管理弁法」という。)の関係条項を細分化し、及び完全化した。ここに、次のように公告する。
一、出口退(免)税资格认定
一、輸出税還付(免除)資格認定
(一)出口企业或其他单位申请办理出口退(免)税资格认定时,除提供《管理办法》规定的资料外,还应提供《出口退(免)税资格认定申请表》电子数据。
(一)輸出企業その他の単位は、輸出税還付(免除)資格認定の手続を申請する際は、「管理弁法」所定の資料を提供するほか、更に「輸出税還付(免除)資格認定申請表」の電子データを提供しなければならない。
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