【公布日】2009.06.27
【施行日】2010.01.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第15号
統計法(改正前)
第1条 統計業務を科学的かつ有効に組織し、統計資料の真実性、正確性、完全性及び適時性を保障し、国情・国力の理解及び経済社会の発展への服務における統計の重要な役割を発揮させ、かつ、社会主義現代化建設事業の発展を...
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