【公布日】2008.12.11
【公布機関】最高人民法院 法発[2008]42号
最高人民法院关于适用《关于民事诉讼证据的若干规定》中有关举证时限规定的通知
「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」における挙証期限に関係する規定の適用に関する最高人民法院の通知
一、关于第三十三条第三款规定的举证期限问题。《证据规定》第三十三条第三款规定的举证期限是指在适用一审普通程序审理民事案件时,人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限,该期限不得少于三十日。...
1、 第33条第3項所定の挙証期間に係る問題について。「証拠規定」第33条第3項所定の「挙証期間」とは、一審の普通手続を適用して民事事件を審理する際に、人民法院の指定する、当事者が証拠を提供してその主...
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