【公布日】2008.06.06
【公布機関】最高人民法院 ―
法により抗震・災害救済・回復・再建期間における民事裁判及び執行業務を適切にすることに関する最高人民法院の通知
第1条 1、各級人民法院、特に災害区の人民法院は、必ず党委員会の指導のもと、当該地政府が回復・再建業務を法制軌道に組み入れることを積極的に支持し、人民法院の法による各種類型の民事紛争解決における職能作用を十分...
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