【公布日】1987.08.27
【施行日】1987.08.27
【公布機関】国家外貨管理局 ―
対外債務統計監督測定暫定施行規定
第1条 全国の対外債務情報を正確、適時かつ全面的に収集し、対外借入れの規模を有効に制御し、国外資金の利用の効果・利益を向上させ、かつ、国民経済の発展を促進するため、この規定を制定する。
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