【公布日】2006.04.19
【公布機関】財政部/国家知的所有権局 財企[2006]109号
知的所有権資産評価管理業務の強化に係る若干の問題に関する財政部及び国家知的所有権局の通知
第1条 知的所有権占有単位で、次の各号に掲げる事由の1つに該当するものは、資産評価をしなければならない。
(1) 「会社法」第27条の規定に基づき、知的所有権資産をもって価額を決定して出資し、有限責任会社...
この通知発布後において、過去の関係規定がこの通知の内容と抵触する場合には、この通知を基準とする。
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