【公布日】1991.06.24
【施行日】1991.06.24
【公布機関】対外経済貿易部 [1991]外経貿資発454号
「中外合資経営企業合営期間暫定施行規定」の実施に関係する問題に関する対外経済貿易部の通知(廃止)
この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。
第1条 国が投資を奨励し、及び許可するプロジェクトに属し、契約において合営期間を約定しないものは、契約において終了条項を締結し、企業終了の条件、終了手続及び企業清算並びに財産分配の原則を規定しなければならない。
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