【公布日】1983.09.06
【施行日】1984.06.26
【公布機関】二国間協定
中华人民共和国政府和日本国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日中租税条約)
中华人民共和国政府和日本国政府,愿意缔结关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定,达成协议如下:
日本国政府及び中華人民共和国は、所得に対する租税に関し、二重課税を回避し及び脱税を防止するための協定を締結することを希望して、次のとおり協定した。
第一条 人的范围
第一条 人的範囲
本协定适用于缔约国一方或者同时为双方居民的人。
この協定は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。
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