【公布日】2003.07.16
【施行日】2003.07.16
【公布機関】最高人民法院 法[2003]103号
信用状上の金額を随意に支払停止とすることを厳に禁止することに関する最高人民法院の通知
第1条 信用状の独立性の原則を厳格に堅持する。信用状は基礎取引から独立した書類取引であり、受益者の提出した書類が表面上、信用状の条件に適合しさえすれば、信用状開設銀行は、所定の期間内に代金を支払う義務を負う。...
各級人民法院は、信用状上の金額の支払停止について、高度に重視しなければならない。条件に適合しない状況下において、関係する信用状上の金額を支払停止とする旨を随意に裁定することは、これを厳に禁止する。既に誤った支払停止裁定をした場合には、関連人民法院は、直ちにこれを是正しなければならない。
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