【公布日】2004.06.04
【施行日】2004.06.04
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2004]101号
輸出企業が増値税一般納税者から購入する輸出貨物が増値税税収専用納付書管理を実施しないことに関する財政部、国家税務総局の通知
第1条 2004年6月1日以降、輸出通関申告(輸出通関申告書に明記した輸出日をもって基準とする、以下同様)の貨物につき、増値税専用インボイスが2004年6月1日以降に発行された場合は、輸出企業が輸出税還付を申...
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