【公布日】1994.04.07
【施行日】1994.04.07
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]095号
国家税務総局外商投資企業及び外国企業の印紙税徴収に関する問題の通知
第1条 企業が1993年12月31日以前に締結、受領した各種の課税文書(契約、産権移転証書、営業帳簿、権利許可証等を含む)については課税しない。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。